外国出願

◎特許
特許を外国出願する場合、大きく分けてパリ条約、PCT条約という2つのルートがあります。
どちらも日本国内に出願して1年以内に行なうことができます。
元の出願から1年以内に出願すると、日本の出願の出願日をその外国出願の出願日であるとみなして審査されます(優先権)。


◎商標
商標を外国出願する場合、パリ条約、マドリッド協定という2つのルートがあります。
マドリッド協定の場合、日本で登録(又は出願中)になっている商標を基礎として国際出願を行ないます。


◎意匠
意匠を外国出願する場合、パリ条約、ジュネーブ改正協定という2つのルートがあります。
外国の意匠法は、国によってかなり異なりますので、詳しくはご相談下さい。


■パリ条約ルートとは?
端的にいえば、外国特許庁に直接出願する方法です。特許出願はその国の手続に従い、決められた様式を用いて、その国の言語で作成しなくてはなりません。そのため複数の国に一斉に出願することが困難であるため、多くの場合、自国で既になされた出願を基礎としてパリ条約に基づく優先権を主張し、外国に出願を行う方法が使われます。

パリ条約の優先権を主張するには先の出願から12ヶ月以内(特許の場合)に各国それぞれに出願しなくてはなりません。時間的猶予が少ないですが、1~3国への外国出願であれば、PCT条約ルートよりも費用が抑えられるというメリットがあります。

■PCT条約ルートとは?
端的にいえば、複数の国に一つの出願(国際特許出願)で対応できる方法です。 出願から国内移行手続を行うまでに時間的猶予があるので、この時間を使って発明の検討や翻訳文の用意が行えます。国内移行する国も吟味できるため、無駄な出願(支出)を抑えられます。


どちらのルートを選択するかは、権利化を希望する国やその数によって各々メリット・デメリットがありますので、詳しくはご相談下さい。

なお費用は、翻訳や現地代理人への支払い等のため、日本の出願の3倍程度は掛かると考えられます。

 

外国出願に関する当所方針

お打ち合わせにてお客様のご希望を詳しくお伺いします。
その際、相談料は一切頂戴しておりません。

通常、当方にて取り扱いの日本国内の出願を基礎とされることが多いかと存じますので、
迅速・適切な対応が可能です。

米国、カナダ、EP、オーストラリア、中国、韓国、台湾、インドネシア、シンガポール、タイ、インド、ブラジル、ロシア、サウジアラビア等の各国に多数の出願実績があり、 各国の事情に精通しています。
お客様の取得したい権利範囲をじっくりと考慮した、きめ細やかな対応を心がけています。

出願費用

出願国や通貨レートにより、金額が大きく変動しますので、お打ち合わせにて詳細をお伺い
しましたら、お見積書を作成致します。
費用は一般的に日本の出願の2~3倍は掛かるとお考え下さい。